top of page

​会員規約

ご入会をご希望の方は、会員規約をご確認のうえ、下記リンクページからお申込み下さい。

井上大家塾会員規約(以下「本規約」)という)は、本文にて定義する当会の提供するサービスに関して、
井上大家塾事務局と会員との間の関係を規律するものです。

 

井上大家塾(以下、「当会」という)への入会を希望される方は、以下の規約をよく読んで頂き、
ご理解を頂いた上でお申し込み下さいますようお願い致します。
お申し込みをされた場合には、以下の事項について承諾されたものとみなさせて頂きます。

​第1章 総 則

第 1 条【名 称】
当会の正式名称を「井上大家塾」とする。

第 2 条【事務局所在地】
当会の事務局を、埼玉県越谷市蒲生茜町19-1井上ビル1F 、
株式会社アイホームコンサルティング内に置く。

第 3 条【運営形態】
当会は月会費制の有料会員コミュニティとする。

第 4 条【目 的】
当会は、賃貸経営、不動産投資、土地活用、相続対策に必要なノウハウとの学習の場、
および会員相互の交流の場を提供することを運営の目的とする。

​第2章 サービスの提供

第 5 条【サービス内容】
当会は、前条の目的を達成するために、会員に対して以下のサービスを行う。
(1)無料相談(電話・面談・チャットワークによる相談)
(2)セミナー、勉強会、見学会等(以下、「セミナー等」)の開催
(3)各種業者の紹介
(4)仲介手数料割引サービス 
(5)大家業ノウハウに関するテキスト、DVD、音声データなどコンテンツの配布・出版・販売
(6)その他、前条の目的を達成するために必要な一切の活動
2 前号の各サービスの料金は別表に定める。

第 6 条【無料相談】
無料相談は、事前予約制とし予約外の相談は別途費用を徴収するものとする。
2.相談媒体は・電話(30分以内)・面談(1時間以内)・チャットワーク
3.無料相談での回答・アドバイスは、一回の相談時間内で対応が可能な事項についてのみとし、以下の相談に対して事務局は対応する義務はないものとする。

(1)電話、事務局内での直接面談以外の相談(メール、FAX、郵便など)
(2)事前および事後の個別調査・出張を要求するもの
(3)その他、事務局に対し多大な負担を強いるもの

5 無料相談に関して、事務局によるアドバイスまたは情報の提供は最大限の知識と誠意を持って行うことに

務めるものとするが、相談者にその成果の保証を行うものではない。

第 7 条【動作環境サポートの免除】
当会の提供するウェブサイト上でのサービスおよびDVD等に関して、当該物品・データの瑕疵によらず、会員の再生機・動作環境の都合よって十分なサービスを受けられない場合も、事務局はその動作環境に関するサポートを行わない。

第 8 条【教材DVDの交換・返品・返金】
会員が、当会の教材DVD等に破損・故障等(会員自身の責めに負うものを除く)を発見し、その交換を希望する場合は、当該物品を保証期間内(物品到着後30日以内)に事務局宛に着払いで送付すれば、事務局はこれに応じる。

その際、DVD教材等の返品であることが分かるように伝票に記入するものとする。

2 購入したDVD教材等の返品に関しては前項の手続きに加え、以下の物をすべて同梱する。
(1)商品受取り時の「受領兼領収証」
(2)返金用の口座の概要(口座名義、銀行名、支店名、預金種別、口座番号)を記載したもの。
   ただし郵便貯金口座は不可とする
(3)物品購入者の氏名、住所、電話番号を記載したもの
3 返金は事務局への商品到着確認後5営業日以内に行う。ただし、前項(1)から(3)までのうち
1 点でも

欠けていた場合はこの限りではない。
4 返品・返金に要する送料・振込手数料等一切の費用は事務局の負担とする。

​第3章 会 員

第 9 条【会員資格】
当会の会員資格は、本規約に賛同し、第4章に定める申込手続きを行い、所定の入会金、月会費を納入することで与えられる。
2 良質なサポート水準の維持のため、事務局は必要に応じて会員数に上限を定めることができる。
3 事務局は、会員に会員カードを交付する。
4 会員資格および会員カードは、他者に貸与・譲渡・売却することはできない。

​第4章 入 会

第 10 条【入会申込方法】
当会への入会は、本規約の全ての条件に合意の上、申込ページより必要事項を記入し、その後PAYPAL決済手続きが完了したとき、入会申し込みが完了する
ものとする。 
(1)入会申込書
(2)PALPAL決済手続き(クレジット決済)
2 入会申込者は、本会員規約を承諾しているものとみなす。

第 12 条【 会 費 】
入会金は金5,000円(税別)とし支払いは、会員契約申請と同時に支払うものとする。
2 会費の支払いは、第 10 条の手続きで指定した支払方法によってする。
3 会費の徴収は、クレジットカード払いとしPAYPALにて決済をおこなうもとのとする。
4 入会申込者と口座名義人とが異なっても申し込みに影響はないものとする。

第 13 条【 契 約 期間 】
本契約の期間は、当会の会員登録成立日より1年間とし、契約の終了日30日前までに、当事者いずれか一方からの

契約終了の意思表示がない限りは、本契約は更に1年間自動更新されるものとし、その後も同様とする。

​第5章 退 会

第 14 条【 退 会 手続き 】
会員が退会を希望する場合は、事務局への通知によって行う。
2 退会手続きに手数料は不要とし、前項の通知の確認をもって会員契約の終了とする。
3 月会費は、退会当月分をもって最終の支払いとする。

​第6章 知的財産権の保護

第 15 条【 著 作 権 等 知 的 財 産 権 の 帰 属 及び 使 用 権 】
当会が会員のために作成し、提供するあらゆる教材・コンテンツの著作権、商標権等の一切の権利は、全て事務局に帰属し、当会は入会契約の成立した会員のみに所定の会費の対価として著作物・コンテンツの使用権を与える。
2 前項にいう著作物・コンテンツとは、事務局が第 5 条のサービスのために作成した印刷物、DVD、MP3ファイル、

その他いかなる媒体であるかを問わず、文字、音声、画像情報のいずれかが記録されたすべてのものを指す。

​第7章 個人情報の保護

第 16 条【個人情報の保護 】
入会申込時、またはセミナー等の参加によって提供された会員の個人情報は、事務局によって個人情報の保護に関する法律及び当会個人情報保護方針(以下「プライバシー・ポリシー」という)に基づき安全に管理され、会員の同意なくして第三者に開示・提供されない。
2 事務局は、前条の法律およびプライバシー・ポリシーの範囲で会員の個人情報を、当会が会員へのセミナー・イベント等の告知、物品の発送、サポートとしてする統計・分析等に利用することができる。

​第8章 禁止行為

第 17 条【 禁止行為 】
以下の行為を特に禁止行為とし、これを行った会員を発見した場合、事務局は、会員資格のはく奪を含めた厳重な処分を行い、必要なときは法的措置を取る。
(1)会員及びセミナー、イベント、勉強会等の一般参加者に対する営業活動
(2)セミナー、勉強会の内容を、事務局の許可なく録音、録画、撮影する行為
(3)当会が配布・出版する教材等の配布・貸与・転載・複製・販売
(4)会員同士の交流によって得た個人情報、プライバシー情報の当会の目的に反する利用。      
(5)公の場での、当会および事務局、または会員に対する誹謗・中傷
(6)その他、当会の円滑な運営、他の会員のサービス利用を妨げる行為
2 会員は、他の会員が前項の行為を行っていることを発見した場合は、速やかに事務局に通知する。
3 会員は、当会の退会後も前項の禁止行為を行わない義務を有する。

​第9章 その他

第 18 条【会員の 責任 】
会員は、当会のサービスを通じて得たノウハウ、情報、人脈等を各人の判断と責任において、自らの賃貸経営および不動産投資に利用できる。また、会員間の情報交換は各自の自主性、自立性に委ねられており、事務局は会員間で交換される情報に関し、情報を選別したり、調査したり、管理したりする義務および責任は負わない。
2 会員は、事務局および他の会員に対し、当会の提供するサービスおよび他の会員等から得た情報等の利用に基づく損害・不利益に関して損害賠償を請求しないこととする。
3 会員は、事務局から紹介を受けた各種業者の利用に基づく損害・不利益に関して損害賠償を請求しないこととし、自己責任にて利用を判断するこことする。

第 19 条【サービスの 停止、変更、修正、追 加 、削 除】
当会は、いつでもそのサービスの内容を停止、変更、修正、追加、削除することができるものとする。
第 20 条【免 責 】
当会は、会員が本会会員サービスの利用または利用不能から生じる損害については、その原因に関らず一切の責任を負わない。
第 21 条【 不可抗力 】
地震・火災・洪水その他の天変地異や暴動等、事務局の管理を超えるやむを得ない事情によるサービスの中止、延期、商品発送の遅延、その他会員への義務の履行遅滞ないし履行不能について事務局は責任を負わない。
第 22 条【規約の 変更権 】
本会員規約は、事務局が必要と判断した場合に会員への事前の通知なくいつでも変更することができる。
第 23 条【準拠法及び 管轄 】
本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、事務局と会員との間に紛争が発生した場合には、さいたま地方裁判所を管轄裁判所とする。
第 24 条【 施行日 】
本会員規約は、平成 25 年 2月 9 日を施行日とする。

bottom of page